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貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
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当社はこの約款及び第40条に基づくこの約款の細則(以下併せて「約款等」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「カーシェア」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
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当社は、この約款等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款及び細則に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
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借受人は、カーシェアを借受けるにあたって、この約款及び別に定める所定の料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車両クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
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当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
第3条(予約の取消等)
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借受人は、別に定める方法により、予約を取消すことができるものとします。
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借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。
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前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
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当社の都合により、予約が取消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
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事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合は、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第4条(免責)
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当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡
第5条(貸渡契約の締結)
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前条の予約に基づきカーシェアリング車両を使用する都度、ステーションにおいて、借受人自らが当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。
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当社は、借受人が予約したカーシェアリング車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の借受人による返却遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたカーシェアリング車両を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェアリング車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のカーシェアリング車両の借受を借受人が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。
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前項の事由によりカーシェアリング車両を借受人に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、借受人に対して電話又はメール等の方法で速やかに通知するものとします。
第6条(貸渡契約の拒絶)
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借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約を締結できないものとします。(1)貸渡すカーシェアの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。(2)酒気を帯びていると認められるとき。(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
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借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。(2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。(3)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる行為があったとき。(4)過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。(5)過去の貸渡(他のレンタカー事業者による貸渡を含む)第18条第5項の費用の不払いが発生したとき、又は第26条第1項に掲げる行為があったとき。(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務の妨害をしたとき。(8)別に明示する条件を満たしていないとき。(9)その他、当社が不適当と認めたとき。
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前2項の場合において、借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人は第4条3項に準じて予約取消手数料を支払うものとし、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第7条(貸渡料金)
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貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。(1)基本料金、(2)オプション料金、(3)その他の料金
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基本料金は、カーシェアの貸渡時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
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第2条による予約を完了した後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
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貸渡料金については、細則で定めるものとします。
第8条(借受条件の変更)
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借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
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当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(点検整備及び確認)
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当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したカーシェアを貸渡すものとします。
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当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
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借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってカーシェアに整備不良がないこと、その他カーシェアが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
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当社は、前項の確認によってカーシェアに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第4章 使用
第10条(管理責任等)
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借受人又は運転者は、カーシェアの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアを使用し、保管するものとします。
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借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
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当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払い等を理由にカーシェアの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。
第11条(日常点検整備)
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会員は、カーシェア車両について、貸渡期間中、毎日、利用の前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検整備を実施するものとし、あわせて、カーシェア車両自体の損傷(部品の紛失を含む)、備品の紛失、車内の汚損、臭気等(以下「損傷等」といいます。)がないことを確認するものとします
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会員は前項の点検・確認により、損傷等を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、その指示に従うものとします。なお、当該損傷等により、カーシェア車両の貸渡しができなくなった場合において、他のカーシェア車両の案内ができないとき、または当社等が案内した他のカーシェア車両の借り受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。この場合、会員は、当社等に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の利用料金を支払うことを要しないものとします。なお、これにより借受人、運転者または第三者に生ずる損害について、当社等は一切の責任を負わないものとします。
第12条(禁止行為)
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会員は、カーシェア車両の貸渡期間中、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
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当社等の承認および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェア車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
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カーシェア車両を追加運転者である会員以外の者に使用させ、若しくは転貸し、または他に担保に供する等当社等の権利侵害、または事業の障害となる一切の行為をすること。
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カーシェア車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造若しくは変造し、またはカーシェア車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
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当社等の承認を受けることなく、カーシェア車両を各種テスト若しくは競技に使用し、または他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
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法令または公序良俗に違反してカーシェア車両を使用すること。
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当社等の承諾を受けることなく、カーシェア車両について損害保険に加入すること。
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カーシェア車両に動物を同乗させること。
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カーシェア車両に灯油を積み込むこと。
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カーシェア車両で、道路交通法を無視した危険運転、行動を行うこと。当社等または他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェア車両の車内での喫煙、薬物、物品等の放置、カーシェア車両の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。
第13条(違反駐車等の措置)
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借受人が貸渡期間中にカーシェア車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、駐車違反を行った会員は、直ちに駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反にかかる反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。
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当社は、警察からカーシェア車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、借受人に連絡し、速やかにカーシェア車両を当社等所定の場所に移動させ、貸渡期間終了時または当社等の指示する時までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示するものとします。なお、借受人が当該駐車違反にかかる反則金を納付せず、または前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社等は当該納付または支払いが完了するまでの間、カーシェア車両の返還を拒否できるものとします。
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前項の場合において、カーシェア車両の返還が貸渡契約に基づく返還日時を超えた場合は、所定の超過違約金を支払うものとします。
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当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して、借受人が作成した自認書および借受人との貸渡条件、当社等に登録された情報、借受人に貸し渡したカーシェア車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
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当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または会員の探索に要した費用若しくはカーシェア車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社等は借受人に対し、次の各号に定める金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求することができるものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。(1)放置違反金相当額
(2)当社等が別途定める駐車違反違約金、(3)探索に要した費用およびカーシェア車両の移動、保管、引取り等に要した費用 -
1項の規定により借受人が駐車違反にかかる反則金等を納付すべき場合において、当該借受人が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社等の指定または第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社等の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別途定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます。)を請求することができるものとします。
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借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。前項に基づき請求した駐車違反金を当社等が受領した場合においても、同様とします。
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借受人が貸渡期間中にカーシェア車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、借受人は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反にかかる反則金を納付するものとします。
第14条(GPS機能)
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借受人及び運転者は、カーシェアに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにカーシェアの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
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借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。(1)貸渡契約の終了時に、カーシェアが所定の場所に返還されたことを確認するため。(2)第26条第1項に該当したとき、その他カーシェアの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、カーシェアの現在位置等を確認するため。(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のために個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
第15条(ドライブレコーダー)
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借受人及び運転者は、カーシェアにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工しマーケティング分析に利用するため。
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借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第5章 返還
第16条(返還責任)
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借受人は、カーシェアを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
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借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社に与えた損害を賠償するものとします。
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借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にカーシェアを返還することができない場合には、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第17条(返還時の確認等)
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借受人は、予約時に選定した返還場所にカーシェアを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があるとき等を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
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借受人又は運転者は、カーシェアの返還にあたって、カーシェア内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、確認後のカーシェア内の遺留品等の保管については当社はその責を追わないものとします。
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借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、カーシェア返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
第18条(借受期間変更時の貸渡料金)
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借受人は、当社の承認を得て借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
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借受人は、当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた基本料金の倍額の違約料を支払うものとします。
第19条(返還場所等)
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借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
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借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にカーシェアを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費用の倍額を支払うものとします。
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当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にカーシェアを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、若しくは借受人又は運転者の所在が不明となる等の理由より不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、次項の必要な措置を実施し、借受人はこれに同意するものとします。
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当社は、前項に該当することとなったときは、カーシェアの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞きとり調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。
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第1項に該当することとなった場合、借受人は当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェアの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第20条(事故処理)
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貸渡期間中にカーシェア車両に事故が発生したときは、会員は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。(1)直ちに事故の状況等を当社に連絡すること。(2)事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社等および引受保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること。(3)事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社等の承諾を受けること。(4)カーシェア車両の修理は、原則として当社等において行うものとし、当社等が承諾した場合を除き、借受人自らが修理せず、かつ当社等以外の第三者に修理を行わせないこと。
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当社等は、借受人のためカーシェア車両にかかる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力すものとします。
第21条(故障・使用不能による貸渡契約の終了)
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使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりカーシェアが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
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借受人は、前項の場合、カーシェアの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
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故障等が貸渡し前にした欠陥・不具合その他カーシェアが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替カーシェアの提供を受けることができるものとします。なお、代替カーシェアが準備できないときは貸渡契約はその時点で終了するものとします。
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借受人が前項の代替カーシェアの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替カーシェアを提供できないときも同様とします。
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故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
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借受人は、本条に定める措置を除き、カーシェアを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
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当社等は、当社等の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障または不具合、その他の不可抗力事由により、当社等がカーシェア車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員または第三者に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。また、会員は、貸渡契約で約定されたとおりにカーシェア車両の貸渡しを受けられない場合、直ちに当社に連絡し、当社等の指示に従うものとします。
第7章 賠償及び補償
第22条(賠償及び営業補償)
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借受人は、借り受けたカーシェアの使用に関し、借受人又は運転者が当社のカーシェアに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
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前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、カーシェアの汚損、臭気等により当社がそのカーシェアを利用できないことによる損害については料金表等に定めるノンオペレーションチャージ(NOC)によるものとし、借受人は直ちにこれを支払うものとします。
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借受人又は運転者は、借り受けたカーシェアの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第23条(保険・賠償責任)
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借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がカーシェアについて締結した損害保険契約若しくは当社の定める補償制度により次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。(1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)、(2)対物補償 1事故につき無制限、(3)人身傷害補償 1名限度額無制限
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警察及び当社に届出のない事故、その他借受人又は運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金又は補償金は支払われません。
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保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
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保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。但し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたカーシェアに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
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前4項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
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第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 契約解除
第24条(貸渡契約の解除)
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当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにカーシェアの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
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借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
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借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払ったうえで貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
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借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}× 50%
第9章 個人情報
第25条(個人情報の利用目的)
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当社が借受人及び運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日、以下「基本通達」という)に基づく事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。(2)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。(3)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを集計するため。
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借受人は、当社が前項の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
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借受人は、利用車両、用途、借受開始日時等の、カーシェアの借受に関する情報及び借受人又は運転者の氏名、住所 等の個人情報を提供することに同意するものとします。
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借受人又は運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第10章 総則
第26条(相殺)
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当社は、この約款及び細則に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第27条(消費税)
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借受人は貸渡契約に基づく金銭債務に課せられる消費税額および地方消費税額を別途当社等に対して支払うものとします。
第28条(遅延損害金)
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借受人及び当社は、この約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第29条(細則)
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当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
第30条(重要事項の情報提供)
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当社は借受人に対し、約款及び細則のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人又は運転者が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡前に明確かつ平易な表現で情報提供するよう努めるものとします。
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借受人は、約款及び細則の内容について理解するよう努めるものとします。
第31条(約款及び細則の掲示等)
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当社は、約款及び細則を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
(1)当社のホームページ、ウエブサイト等に見やすいように掲示します。
(2)書面(電子メール等の電磁的方法を含む)の提示、又は、当社の発行するパンフレット、料金表に約款及び細則
の概要を借受人に提供するものとします。
第32条(準拠法、管轄裁判所等)
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準拠法は、日本法とします。
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邦文約款と英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
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この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
第33条(附則)
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この改定規定は、令和6年7月1日から実施します。
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